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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第二十四条 (特定工程等)

昭和三十七年政令第十六号政令
(特定工程等)

第二十四条

第十八条第一項の政令で定める工程は、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程とする。

2前項に規定する工程に係る法第十八条第三項の政令で定める工程は、前項に規定する排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程とする。

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