(定期の報告を要する宅地造成等の規模)
第二十五条
法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。
- 一高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの
- 二前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超えるもの
法第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。
2法第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。