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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第二十五条 (定期の報告を要する宅地造成等の規模)

昭和三十七年政令第十六号政令
(定期の報告を要する宅地造成等の規模)

第二十五条

第十九条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。

2第十九条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。

  1. 高さが五メートルを超える土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が千五百平方メートルを超えるもの
  2. 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆積を行う土地の面積が三千平方メートルを超えるもの

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