(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)
第二十三条
法第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。
- 一盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 二切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 三盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
- 四第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの
- 五前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの