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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第二十三条 (中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

昭和三十七年政令第十六号政令
(中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模)

第二十三条

第十八条第一項の政令で定める規模の宅地造成又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。

  1. 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  2. 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが五メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(前二号に該当する盛土又は切土を除く。)
  4. 第一号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが五メートルを超えるもの
  5. 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が三千平方メートルを超えるもの

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