(中間検査を要する特定盛土等の規模等) 第三十二条 法第三十七条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。2法第三十七条第一項の政令で定める工程は、第二十四条第一項に規定する工程とする。3前項に規定する工程に係る法第三十七条第三項の政令で定める工程は、第二十四条第二項に規定する工程とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗