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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十三条 (定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)

昭和三十七年政令第十六号政令
(定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模)

第三十三条

第三十八条第一項の政令で定める規模の特定盛土等は、第二十三条各号に掲げるものとする。

2第三十八条第一項の政令で定める規模の土石の堆積は、第二十五条第二項各号に掲げるものとする。

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