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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十四条 (届出を要する工事)
昭和三十七年政令第十六号
政令
(届出を要する工事)
第三十四条
法
第四十条第三項
の政令で定める工事は、
第二十六条第一項
に規定する工事とする。この場合においては、
同条第二項
の規定を準用する。
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