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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第三十四条 (届出を要する工事)

昭和三十七年政令第十六号政令
(届出を要する工事)

第三十四条

第四十条第三項の政令で定める工事は、第二十六条第一項に規定する工事とする。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

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