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宅地造成及び特定盛土等規制法 第四十条 (工事等の届出)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(工事等の届出)

第四十条

特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

3特定盛土等規制区域内の土地(公共施設用地を除く。以下この章において同じ。)において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第三十条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受け、又は第二十七条第一項第二十八条第一項若しくは第三十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者(第三十条第一項若しくは第三十五条第一項の許可を受け、又は第二十七条第一項第二十八条第一項若しくは第三十五条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から十四日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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