(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の方法)
第八十二条
特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第二項の規定を準用する。
2土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第四項の規定を準用する。
特定盛土等に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十五の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第二項の規定を準用する。
2土石の堆積に関する工事について、法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式十六の届出書を提出しなければならない。この場合においては、第五十二条第四項の規定を準用する。