(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法) 第八十三条 法第四十条第二項の規定による公表は、第五十三条に規定するところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗