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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第八十三条 (特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表の方法)

第八十三条

第四十条第二項の規定による公表は、第五十三条に規定するところにより行うものとする。

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