(特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項) 第八十四条 法第四十条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗