(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)
第五十四条
法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
- 二工事の届出年月日
- 三工事施行者の氏名又は名称
- 四工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
- 五盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
- 六盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
- 七盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。