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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第五十四条 (宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の届出に係る公表事項)

第五十四条

第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 宅地造成等に関する工事が施行される土地の位置図
  2. 工事の届出年月日
  3. 工事施行者の氏名又は名称
  4. 工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
  5. 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
  6. 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
  7. 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量

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