(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項) 第六十条 法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗