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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十一条 (変更の届出)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(変更の届出)

第六十一条

特定盛土等に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十一の届出書に、第五十八条第一項各号に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

2土石の堆積に関する工事について、法第二十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十二の届出書に、第五十八条第二項各号に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

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