(住民への周知の方法)
第六十二条
法第二十九条の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、第六条各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあつては、同項第一号に掲げる方法により行うものとする。
法第二十九条の特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に周知させるための必要な措置は、第六条各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。ただし、同項ただし書に規定する場合にあつては、同項第一号に掲げる方法により行うものとする。