条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十三条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)

第六十三条

特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第七条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類
  2. 前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

2土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第七条第二項第一号から第九号までに掲げる書類
  2. 前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六十三条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十二条(住民への周知の方法) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第六十四条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法) →