条文くん法令検索 AIに質問する

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第六十四条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)

昭和三十七年建設省令第三号府省令
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)

第六十四条

第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第六十四条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 目次 第六十五条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表事項) →