(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可に係る公表の方法) 第六十四条 法第三十条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公表は、第九条に規定するところにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗