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宅地造成及び特定盛土等規制法 第三十条 (特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可)

昭和三十六年法律第百九十一号法律
(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可)

第三十条

特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第三十九条まで及び第五十五条第一項第二号において同じ。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

  1. 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画が次条の規定に適合するものであること。
  2. 工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用があること。
  3. 工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力があること。
  4. 当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。)をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。

3都道府県知事は、第一項の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。

4都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

5第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事については、第二十七条第一項の規定による届出をすることを要しない。

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