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都市計画法施行規則 第二十八条の四 (軽微な変更)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(軽微な変更)

第二十八条の四

第三十五条の二第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 予定建築物等の敷地の規模の十分の一以上の増減を伴うもの
    2. 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が千平方メートル以上となるもの
  2. 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
  3. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

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