(変更の許可の申請書の添付図書) 第二十八条の三 法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗