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都市計画法 第三十条 (許可申請の手続)

昭和四十三年法律第百号法律
(許可申請の手続)

第三十条

前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
  2. 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
  3. 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
  4. 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
  5. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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国税不服審判所 裁決

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