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都市計画法施行規則 第五十七条の四 (開発行為に係る同意に関する協議)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(開発行為に係る同意に関する協議)

第五十七条の四

第七十五条の四第一項の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。

  1. 施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類
  2. 第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
  3. 第三十条第二項の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

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