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都市計画法施行規則 第五十七条の五 (開発行為に係る同意の基準)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(開発行為に係る同意の基準)

第五十七条の五

第七十五条の四第一項の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。

  1. 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき
  2. 市街化調整区域内において開発行為を行う場合法第三十三条第一項各号のいずれかに該当しないとき又は法第三十四条各号のいずれにも該当しないとき

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