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都市計画法施行規則 第五十七条の六 (都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

第五十七条の六

第七十五条の五第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

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