条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第七十五条の五 (都市計画協力団体の指定)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画協力団体の指定)

第七十五条の五

市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第七十五条の五(都市計画協力団体の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の四(開発許可の特例) 都市計画法 目次 第七十五条の六(都市計画協力団体の業務) →