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都市計画法 第七十五条の六 (都市計画協力団体の業務)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画協力団体の業務)

第七十五条の六

都市計画協力団体は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 当該市町村がする都市計画の決定又は変更に関し、住民の土地利用に関する意向その他の事情の把握、都市計画の案の内容となるべき事項の周知その他の協力を行うこと。
  2. 土地所有者等に対し、土地利用の方法に関する提案、土地利用の方法に関する知識を有する者の派遣その他の土地の有効かつ適切な利用を図るために必要な援助を行うこと。
  3. 都市計画に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  4. 都市計画に関する調査研究を行うこと。
  5. 都市計画に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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