条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第七十五条の七 (監督等)

昭和四十三年法律第百号法律
(監督等)

第七十五条の七

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、都市計画協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第七十五条の七(監督等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十五条の六(都市計画協力団体の業務) 都市計画法 目次 第七十五条の八(情報の提供等) →