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都市計画法 第七十五条の八 (情報の提供等)

昭和四十三年法律第百号法律
(情報の提供等)

第七十五条の八

国土交通大臣又は市町村長は、都市計画協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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