条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法 第七十五条の九 (都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

第七十五条の九

都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2第二十一条の二第四項及び第二十一条の三から第二十一条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。

e-Gov法令検索で第七十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法第七十五条の九(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の八(情報の提供等) 都市計画法 目次 第七十五条の十(都市計画協力団体の市町村による援助への協力) →