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都市計画法 第二十一条の五 (計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

昭和四十三年法律第百号法律
(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

第二十一条の五

都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。

2都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。

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