条文くん法令検索 AIに質問する

都市計画法施行規則 第五十七条の七 (都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

第五十七条の七

第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

  1. 都市計画の素案
  2. 第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類

2第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

e-Gov法令検索で第五十七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市計画法施行規則第五十七条の七(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条の六(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体) 都市計画法施行規則 目次 第五十八条(公告の内容等の掲示) →