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都市計画法施行規則 第十三条の四 (都市計画の決定等の提案)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(都市計画の決定等の提案)

第十三条の四

第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。

  1. 都市計画の素案
  2. 第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
  3. 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

2計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。

  1. 当該事業の着手の予定時期
  2. 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
  3. 前号の期限を希望する理由

3前項第二号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。

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