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都市計画法施行規則 第十三条の三 (まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)

第十三条の三

第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

  1. 次のいずれかに該当する団体であること。
    1. 過去十年間に法第二十九条第一項の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
    2. 過去十年間に法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
  2. 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    3. 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。同法第三十二条の三第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
    4. 精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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