(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)
第十三条の三
法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一次のいずれかに該当する団体であること。
- イ過去十年間に法第二十九条第一項の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
- ロ過去十年間に法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
- イ
- 二役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- ハ
- ニ精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- イ