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刑法 第二百六条 (現場助勢)

明治四十年法律第四十五号法律
(現場助勢)

第二百六条

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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