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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第六条 (許可の基準)

平成三年法律第六十六号法律
(許可の基準)

第六条

主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
  2. 許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。

2主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。

  1. 資本金の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でない者
  2. 第三十二条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。以下「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社
  3. この法律、金融商品取引法、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社
  4. 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある会社
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    4. 前号に規定する法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
    5. 商品投資顧問業者が第三十二条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないもの
    6. この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前三十日以内に役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
  5. 業務の種類及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない会社

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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