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商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第五条 (商品投資顧問業者の資本金の額)

平成四年政令第四十五号政令
(商品投資顧問業者の資本金の額)

第五条

第六条第二項第一号の政令で定める金額は、五千万円とする。

2前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者(法第三十五条に規定する商品投資販売業者をいう。第十四条第一項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第六条第二項第一号の政令で定める金額は、千万円とする。

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