条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 第六条 (手数料)

平成四年政令第四十五号政令
(手数料)

第六条

第十二条の政令で定める額は、二十一万九千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、十八万千円)とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第六条(手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(商品投資顧問業者の資本金の額) 商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令 目次 第七条(情報通信の技術を利用する方法) →