(許可の有効期間の更新)
第六条
商品投資顧問業者は、法第八条第一項による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第一号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第五条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2令第六条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。
商品投資顧問業者は、法第八条第一項による許可の有効期間の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている許可の有効期間が満了する日の二月前までに、別紙様式第一号により作成した更新許可申請書に、当該更新許可申請書の写し二通及び法第五条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
2令第六条に定める手数料は、前項の更新許可申請書(経済産業大臣に提出するものに限る。)に収入印紙をはって納付しなければならない。