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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第五条 (業務の種類及び方法)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(業務の種類及び方法)

第五条

第六条第二項第五号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

  1. 許可申請者が、二人以上の顧客との間に締結する商品投資顧問契約に係る資産について合同して運用を行わないこと。
  2. 許可申請者が顧客から一任されて行う商品投資に係る取引を自己に対して委託しないこと。ただし、商品先物取引業者である許可申請者が、その行う商品先物取引業の顧客から一任されて行う取引については、この限りでない。
  3. 許可申請者が次に掲げる要件のいずれにも該当しない個人を相手方として商品投資顧問契約を締結し、又は更新しないこと。
    1. 商品投資販売業者であること(商品投資契約に基づき出資された財産を運用する場合に限る。)。
    2. 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、商品投資顧問契約を締結又は更新しようとするときに、その資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た金額が三億円以上であると見込まれること。

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