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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第四条の三 (法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(法第六条第二項第四号イの主務省令で定める者等)

第四条の三

第六条第二項第四号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商品投資顧問業に係る職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2主務大臣は、許可申請者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人が前項に規定する者に該当するかどうかを審査するために必要があると認めるときは、許可申請者に対し、当該者の病名、精神の機能の障害の有無及び程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書の提出を求めることができる。

3商品投資顧問業者は、取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人が精神の機能の障害を有する状態となり、商品投資顧問業に係る職務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合において、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

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