(許可の審査基準)
第四条の二
主務大臣は、法第五条第一項(法第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請(次項において単に「申請」という。)が法第六条第一項第一号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
- 一純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度にあっては、業務の開始を予定する日以降の期間に限る。)を通じて令第五条第一項に規定する額(同条第二項に規定する会社にあっては、同項に規定する額)を下回らない水準に維持されると見込まれること。
- 二商品投資顧問業の収支の見込みが、収支見込対象期間内に黒字になると見込まれること。
2主務大臣は、申請が法第六条第一項第二号の基準に該当するかどうかを審査するに当たっては、許可申請者が次に掲げる要件を満たすかどうかを審査しなければならない。
- 一商品投資顧問業を公正かつ適確に遂行できる組織体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
- 二取締役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに商品投資顧問業を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有する者が二人以上(令第五条第二項に規定する会社にあっては、一人以上)含まれていること。
- 三取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営むことによって、商品投資顧問業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 四取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして商品投資顧問業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。