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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第五条 (許可の申請)

平成三年法律第六十六号法律
(許可の申請)

第五条

第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
  4. 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称及び住所
  5. 資本金の額
  6. 業務の種類及び方法
  7. 他に事業を行っているときは、その事業の種類
  8. その他主務省令で定める事項

2前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。

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(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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