(許可申請書のその他の記載事項)
第三条
法第五条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己または他人の名義をもって所有している者をいう。第八条第七号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
- 二取締役、会計参与、監査役又は執行役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類