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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第二条 (許可に当たり審査の対象となる使用人)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(許可に当たり審査の対象となる使用人)

第二条

商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の農林水産省令、経済産業省令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該許可を受けようとする者の商品投資顧問業に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた使用人とする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書は、この省令による改正後の商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令第四条第四号に規定する証明書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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