(許可の申請)
第一条
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第五条第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定による主務大臣の許可を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第五条第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し二通及び同条第二項の規定による添付書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。