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商品投資顧問業者の許可及び監督に関する省令 第八条 (変更の届出)

平成四年農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(変更の届出)

第八条

商品投資顧問業者は、法第十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、主務大臣(令第十四条第二項の規定により経済産業局長が経済産業大臣の権限を委任されている場合にあっては、当該経済産業局長。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 商号を変更した場合当該変更の理由書及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
  2. 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合当該変更の理由書、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書及び変更後の営業所の所在地、平面図、面積及び人員を記載した書面
  3. 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人に変更があった場合新たに取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は重要な使用人となった者に係る第四条第三号から第七号までに掲げる書面及び当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
  4. 他に行っている事業の種類を変更し又は廃止した場合変更後の事業又は廃止した事業の種類を記載した書面
  5. 他の事業を新たに行うこととなった場合当該事業の種類を記載した書面
  6. 資本金の額を増加した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
  7. 主要株主に変更があった場合別紙様式第五号により作成した株主の名簿及び利害関係人である商品取引員の名簿
  8. 取締役、会計参与、監査役又は執行役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

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