(変更の認可の申請) 第七条 商品投資顧問業者は、法第九条の規定による認可を受けようとするときは、別紙様式第六号により作成した認可申請書に当該認可申請書の写し二通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗