(変更の認可) 第九条 商品投資顧問業者は、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗