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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第九条 (変更の認可)

平成三年法律第六十六号法律
(変更の認可)

第九条

商品投資顧問業者は、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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