条文くん法令検索 AIに質問する

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第十条 (変更の届出)

平成三年法律第六十六号法律
(変更の届出)

第十条

商品投資顧問業者は、第五条第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本金の額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品投資に係る事業の規制に関する法律第十条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第九条(変更の認可) 商品投資に係る事業の規制に関する法律 目次 第十一条(廃業の届出等) →