(廃業の届出等)
第十一条
商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一合併により消滅したときその会社の代表取締役又は代表執行役であった者
- 二破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
- 四商品投資顧問業を廃止したとき商品投資顧問業者であった会社の代表取締役又は代表執行役
2商品投資顧問業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商品投資顧問業者の第三条の許可は、その効力を失う。