(廃業等の届出)
第九条
法第十一条第一項の規定による届出をする者は、別紙様式第八号により作成した廃業等届出書に、当該廃業等届出書の写し二通並びに当該届出をする者が同項各号に定める者である旨を証するものとして次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部及び商品投資顧問業者であった者が締結した商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法を記載した書類一部を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
- 一合併により消滅した場合消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し
- 二破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が破産管財人を選定したことを証する書面の写し
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人に係る登記事項証明書
- 四商品投資顧問業を廃止した場合当該商品投資顧問業を廃止した法人の登記事項証明書
2前項に規定する商品投資顧問契約に基づく取引を結了する方法は、顧客の利益を損なわないものでなければならない。